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労働者災害補償保険法 確認問題

労災保険法施行規則第15条では、遺族補償年金に関し、身体に別表第1の障害等級の(1)に該当する障害がある状態などを「障害の状態」としている。

同条では、負傷や疾病が治らない場合に、身体の機能若しくは精神に(2)が高度の制限を受けるか、又はこれに高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態と定めている。

労災保険法施行規則第36条第1項では、一定の年金を受けていた期間が(3)以上である者の遺族に対し、長期家族介護者援護金を支給するとしている。

長期家族介護者援護金は、別表第1の第1級又は第2級の障害補償年金などを受給していた者の遺族のうち、要件を満たす者に支給される。この制度は、一定期間の受給実績がある場合に遺族への支援を行う仕組みであるが、その期間要件は(4)以上とされている。

最高裁は、労災就学援護費について、法第3章の保険給付を(5)するために支給できるものと解するのが相当であると判示した。

被災労働者又はその遺族が具体的に労災就学援護費の支給を受けるには、(6)に申請し、支給要件を具備していることの確認を受ける必要がある。

その上で、(7)の支給決定によって初めて、具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するとされた。

次の各文について正しいか誤りか答えなさい。

労災就学援護費の不支給決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。(8)

労災就学援護費の支給決定は、法を根拠とする優越的地位に基づく公権力の行使とされる。(9)

抽象的な地位が与えられていれば、申請や確認を経なくても当然に具体的な支給請求権を取得できると最高裁は判示した。(10)

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます