社労士 選択式 令和7年度 国民年金法
【1】 国民年金の保険料は、 (1) の年金制度改正により、 (2) 度 水準で、毎年度 280 円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成 29 年度に上 限の (3) に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 (4) の財源とする目的で、保険料を 100 円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第 87 条第 3 項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
【2】 学 生 納 付 特 例 に 係 る 所 得 要 件 に つ い て、 扶 養 親 族 等 が あ る と き は (5) 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1 人につき (6) 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族 1 人につき 48 万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等 1 人につき 63 万円とする。) を加算した額以下とする。
出典: 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)