社労士 選択式 令和6年度 労働者災害補償保険法
【1】 労災保険法施行規則第 14 条第 1 項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第 1 に定めるところによる。」と規定し、同条第 2 項は、「別表第 1 に掲げる身体障害が 2 以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。 」と規定するが、同条第 3 項柱書きは、 「第 (1) 級以上に該当する身体障害が 2 以上あるとき」は「前 2 項の 規 定 に よ る 障 害 等 級 」を「 2 級 」繰 り 上 げ た 等 級 ( 同 項 第 2 号 )、「 第 (2) 級以上に該当する身体障害が 2 以上あるとき」は「前 2 項の規定 による障害等級」を「 3 級」繰り上げた等級(同項第 3 号)によるとする。
【2】 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた (3) から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 (4) の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。
【3】 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の (5) を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法 1 条、16 条の 2 から 16 条の 4 まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる (6) による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)