社労士 選択式 令和6年度 国民年金法
【1】 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する 事務 (以下本肢において 「納付事務」という。)を行うことができる者とし て、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事 務を行う旨の申し出をした (1) 、納付事務を (2) ことができ ると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣 が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを (3) という。
【2】 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第 37 条の 2 第 1 項第 2 号によると、 「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあ り、かつ、現に (4) こと」と規定されている。
【3】 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者で あった者が国民年金法第 52 条の 2 に規定された支給要件を満たせば、死 亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給される が、この場合の遺族とは、死亡した者の (5) であり、死亡一時金を 受けるべき者の順位は、この順序による。
出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問8(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)