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社労士 選択式 令和6年度 健康保険法

社労士 選択式 令和6年度 健康保険法

【1】 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 (1) 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。

【2】 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の (2) であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後 6 か月以内の期間でな ければならない。

【3】 健康保険法第 111 条の規定によると、被保険者の (3) が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 (4) を支給する。 (5) の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に (6) の給付割合を乗じて得た額 ( (7) の支給について (8) の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。

出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問6(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

同じ科目の他年度

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  • 労基・安衛
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出題内容

  • 問1: 【1】 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 ____ 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
  • 問2: 【2】 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の ____ であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後 6 か月以内の期間でな ければならない。
  • 問3: 【3】 健康保険法第 111 条の規定によると、被保険者の ____ が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 ____ を支給する。 ____ の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に ____ の給付割合を乗じて得た額 ( ____ の支給について ____ の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。

...他5問(続きはテストで確認!)