社労士 選択式 令和6年度 厚生年金保険法
【1】 厚生年金保険法第 80 条第 2 項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する (1) を負担するものとされている。
【2】 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに 1,000 円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が (2) (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを (3) とする。
【3】 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 (4) を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。
【4】 厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 2 号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により (5) を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。
【5】 甲(66 歳)は 35 歳のときに障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級 3 級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級 3 級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65 歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙 (66 歳)は 35 歳のときに障害等級 2 級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級 2 級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40 歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級 3 級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65 歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 (6) 。
出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)