社労士 選択式 令和6年度 労働基準法及び労働安全衛生法
【1】 年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第 56 条第 1 項 は、 「使用者は、 (1) 、これを使用してはならない。 」と定めている。
【2】 最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具 等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が 労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次の ように判示した。 「労働基準法(昭和 62 年法律第 99 号による改正前のもの) 32 条の労働時 間 (以下「労働基準法上の労働時間」という。 )とは、労働者が使用者の (2) に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否か は、労働者の行為が使用者の (3) に置かれたものと評価することが できるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、 労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するの が相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を 事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀な くされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされてい る 場 合 で あ っ て も、 当 該 行 為 は、 特 段 の 事 情 の な い 限 り、 使 用 者 の (4) に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間 は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の 労働時間に該当すると解される。」
【3】 最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件 において、次のように判示した。 本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準 法〕24 条 1 項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解す るのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用 者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を 確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてそ の保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働 者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄 する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否 定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額 払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定す るには、それが上告人の (5) ものであることが明確でなければなら ないものと解すべきである」。
【4】 労働安全衛生法第 45 条により定期自主検査を行わなければならない機 械等には、同法第 37 条第 1 項に定める特定機械等のほか (6) が含 まれる。
【5】 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付 属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業 (休 業の日数が 4 日以上の場合に限る。)したときは、 (7) 、所轄労働基 準監督署長に報告しなければならない。
出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問1(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)