社労士 選択式 令和7年度 労務管理その他の労働に関する一般常識
なお、 1 については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピック ス No. 142) (令和 6 年 9 月 15 日)」が資料として引用する 「労働力調査」 (基本 集計)による用語及び統計等を利用している。
【1】 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス No. 142) (令和 6 年 9 月 15 日)」によれば、65 歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸 売業、小売業」が 132 万人と最も多く、次いで「 (1) 」が 107 万人で 続いている。 産業別に 65 歳以上の就業者を 10 年前と比較すると、「 (2) 」が 63 万人増加し、10 年前の約 2.4 倍となった。ほとんどの主な産業で 65 歳 以上の就業者が増加している一方で、「 (3) 」の 65 歳以上の就業者 は 10 年前と比較して 3 万人減少している。なお、各産業の就業者に占め る 65 歳以上の就業者の割合をみると、「 (4) 」が 52.9 % と最も高 くなっている。
【2】 労働施策総合推進法第 30 条の 2 第 1 項は、「事業主は、職場において行 われる優越的な関係を背景とした言動であつて、 (5) によりその雇 用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相 談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必 要な措置を講じなければならない。」と定めている。
【3】 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂 の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たる か否かが問題となった事件において、次のように判示した。 「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約 9 か月にわたり、上告人 〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可 していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂
【9】 の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱 いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起 きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人 所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、 上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告 人が食堂に施錠するようになるまで 5 か月近く続けていたのであって、こ れが上告人の (6) 権を無視するものであり、正当な組合活動に当た らないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許 可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許 可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合 大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、こ のような提案は、 (7) 者の立場からは合理的理由のあるものであ り、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して 形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組 合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外 部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の (8) 権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があること を前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返し の事実を併せ考えるならば、上告人の (9) 権を無視した要求である と上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告 人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使 用について (10) 権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、 上告人の (11) 権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件につ いて合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用 させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。 以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそ れを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえ ないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認めら れないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告 10 を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、 上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いて いることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情が あるとはいえず、 (12) であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使 用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
出典: 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問4(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)