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社労士 選択式 令和6年度 労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士 選択式 令和6年度 労務管理その他の労働に関する一般常識

なお、 2 については「令和 5 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照してお り、当該白書による用語及び統計等を利用している。

【1】 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 (平成元年労働 省告示第 7 号。以下「改善基準告示」という。 )において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい (1) 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和 4 )年 12 月にその改正を行った。

【2】 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和 4 )年の女性 の雇用者数は 2,765 万人で、雇用者総数に占める女性の割合は (2) である。

【3】 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法 17 条により、一の工場事業場の 4 分の 3 以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の (3) 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の (4) 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の 4 分の 3 以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の (5) 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが (6) と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の (7) 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」

【4】 男女雇用機会均等法第 9 条第 4 項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 (8) を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。

出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問4(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

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出題内容

  • 問1: 【1】 自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあるこ とから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 (平成元年労働 省告示第 7 号。以下「改善基準告示」という。 )において、全ての産業に適用 される労働基準法では規制が難しい ____ 及び運転時間等の基準を設 け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点か ら、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022 (令和 4 )年 12 月にその改正を行った。
  • 問2: 【2】 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和 4 )年の女性 の雇用者数は 2,765 万人で、雇用者総数に占める女性の割合は ____ である。
  • 問3: 【3】 最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働 者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が 問題となった事件において、次のように判示した。 「労働協約には、労働組合法 17 条により、一の工場事業場の 4 分の 3 以 上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場 事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の ____ 的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、 同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織 の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのこ とだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対し て及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言 上、同条に基づき労働協約の ____ 的効力が同種労働者にも及ぶ範囲 について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その 時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが 通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でない からである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の 4 分の 3 以上 の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労 働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正 妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からし ても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故 に、労働協約の ____ 的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。 しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立 場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、そ の他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協 約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働 協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認 められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に 適用することが ____ と認められる特段の事情があるときは、労働協 約の ____ 的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが 相当である。」
  • 問4: 【4】 男女雇用機会均等法第 9 条第 4 項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出 産後 ____ を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と する。」と定めている。

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