【1】 厚生年金保険法第 21 条第 1 項の(1)によると、(2)機関は、被保険者 が毎年 7 月 1 日現に使用される事業所において同日前 3 月間(その事業所 で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬(3)の基礎となった 日数が (4)回答を選択11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日令和 2 年 8 月令和 4 年 1 月令和 4 年 2 月令和 6 年 12 月名目手取り賃金変動率名目賃金変動率存在しない実質手取り賃金変動率実質賃金変動率障害厚生年金のみである障害基礎年金と障害厚生年金である障害基礎年金のみである (厚生労働省令で定める者 (被保険者であって、その 1 週間 の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定 労働時間の 4 分の 3 未満である短時間労働者等) にあっては、 (5)回答を選択11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日令和 2 年 8 月令和 4 年 1 月令和 4 年 2 月令和 6 年 12 月名目手取り賃金変動率名目賃金変動率存在しない実質手取り賃金変動率実質賃金変動率障害厚生年金のみである障害基礎年金と障害厚生年金である障害基礎年金のみである 。 ) 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期 間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとさ れている。
【2】 厚生年金保険法第 43 条の 4 第 1 項の規定によると、調整期間における 再評価率の改定については、 (6)回答を選択11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日令和 2 年 8 月令和 4 年 1 月令和 4 年 2 月令和 6 年 12 月名目手取り賃金変動率名目賃金変動率存在しない実質手取り賃金変動率実質賃金変動率障害厚生年金のみである障害基礎年金と障害厚生年金である障害基礎年金のみである に、調整率に当該年度の前年度の 特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
【3】 平成 2 年 1 月生まれの甲は、平成 23 年 1 月に同い年の乙と結婚し、 令和 7 年 1 月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であ り、甲は国民年金の第 3 号被保険者であった。また、乙は、令和 2 年 8 月 に初診日のある傷病により、令和 4 年 2 月の障害認定日に障害等級 3 級に 該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給してい た。この事例において、 3 号(7)標準報酬改定請求の対象とならない期間 は、平成 23 年 1 月から (8)回答を選択11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日令和 2 年 8 月令和 4 年 1 月令和 4 年 2 月令和 6 年 12 月名目手取り賃金変動率名目賃金変動率存在しない実質手取り賃金変動率実質賃金変動率障害厚生年金のみである障害基礎年金と障害厚生年金である障害基礎年金のみである までである。
【4】 厚生年金保険の被保険者丙は、令和 7 年 8 月 1 日に自宅内で倒れて、病 院に緊急搬送された。丙は、同日において、67 歳の男性であり、老齢基 礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙 が障害認定日に、障害等級 2 級と認定された場合、受給権が発生する障害 年金は、 (9)回答を選択11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日令和 2 年 8 月令和 4 年 1 月令和 4 年 2 月令和 6 年 12 月名目手取り賃金変動率名目賃金変動率存在しない実質手取り賃金変動率実質賃金変動率障害厚生年金のみである障害基礎年金と障害厚生年金である障害基礎年金のみである 。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
出典: 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問7(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます
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