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社労士 選択式 令和6年度 雇用保険法

社労士 選択式 令和6年度 雇用保険法

【1】 被保険者が (1) 、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児 休業をし、当該被保険者が雇用保険法第 61 条の 8 に規定する出生時育児 休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一 の子について 3 回以上の出生時育児休業をしたとき、 (2) 回目まで の出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同 一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育 児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合 算して得た日数が (3) 日に達した日後の出生時育児休業について は、出生時育児休業給付金が支給されない。

【2】 被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第 2 条の規定によ る激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若し くは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第 25 条第 3 項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが 特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基 本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数 は、雇用保険法第 24 条の 2 により (4) 日(所定給付日数が雇用保険 法第 23 条第 1 項第 2 号イ又は第 3 号イに該当する受給資格者である場合 を除く。)を限度とする。

【3】 令和 4 年 3 月 31 日以降に就労していなかった者が、令和 6 年 4 月 1 日 に 65 歳に達し、同年 7 月 1 日にX社に就職して 1 週当たり 18 時間勤務す ることとなった後、同年 10 月 1 日に季節的事業を営むY社に就職して 1 週当たり 12 時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第 37 条の 5 第 1 項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない 場合、同年 12 月 1 日時点において当該者は (5) となる。

出典: 第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問3(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

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  • 労基・安衛
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出題内容

  • 問1: 【1】 被保険者が ____ 、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児 休業をし、当該被保険者が雇用保険法第 61 条の 8 に規定する出生時育児 休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一 の子について 3 回以上の出生時育児休業をしたとき、 ____ 回目まで の出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同 一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育 児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合 算して得た日数が ____ 日に達した日後の出生時育児休業について は、出生時育児休業給付金が支給されない。
  • 問2: 【2】 被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第 2 条の規定によ る激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若し くは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第 25 条第 3 項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが 特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基 本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数 は、雇用保険法第 24 条の 2 により ____ 日(所定給付日数が雇用保険 法第 23 条第 1 項第 2 号イ又は第 3 号イに該当する受給資格者である場合 を除く。)を限度とする。
  • 問3: 【3】 令和 4 年 3 月 31 日以降に就労していなかった者が、令和 6 年 4 月 1 日 に 65 歳に達し、同年 7 月 1 日にX社に就職して 1 週当たり 18 時間勤務す ることとなった後、同年 10 月 1 日に季節的事業を営むY社に就職して 1 週当たり 12 時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第 37 条の 5 第 1 項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない 場合、同年 12 月 1 日時点において当該者は ____ となる。

...他2問(続きはテストで確認!)