社労士 選択式 令和7年度 雇用保険法
【1】 雇用保険法第 1 条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者 について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほ か、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 (1) をした場 合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ると ともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の 職業の安定に資するため、 (2) 、雇用状態の是正及び雇用機会の増 大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを 目的とする。」と規定している。
【2】 雇用保険法第 37 条の 4 第 5 項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けよ うとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して (3) を 経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所 に出頭し、 (4) 、失業していることについての認定を受けなければ ならない。」と規定している。
【3】 雇用保険法第 53 条第 1 項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇 労働求職者給付金の支給を受けるための要件の 1 つとして、継続する 6 月 間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 11 日分以上、か つ、通算して (5) 分以上納付されていることを定めている。
出典: 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問3(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)