社労士 選択式 令和7年度 健康保険法
【1】 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額 が支給される。政令で定める金額は、 (1) 円である。ただし、病 院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当す る出産であると保険者が認めるときは、 (2) 円に、 (3) 万円 を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児 一時金は、妊娠 4 か月( (4) 日)以上の出産であれば、早産、死産、 流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
【2】 健康保険法第 31 条第 1 項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を 受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受け ようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者 (被保険者である者に限る。)の (5) 以上の同意を得て、厚生労働大 臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並び に事業所の名称及び所在地を記載した申請書を (6) 等に提出するこ とによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書 類を添付しなければならない。
出典: 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問6(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)