社労士 選択式 令和7年度 労働基準法及び労働安全衛生法
【1】 労働基準法第 114 条は、 (1) は、同法第 37 条の規定に違反した 使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わ な け れ ば な ら な い 金 額 に つ い て の 未 払 金 の ほ か、 こ れ と 同 一 額 の (2) の支払を命ずることができる旨規定している。
【2】 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が 90 % 以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において 「本件 90 % 条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に 産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成 9 年法律第 92 号による改正前のもの)65 条等に反するか等が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働基準法 65 条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の 賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であ ることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕 したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労し ていないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間 に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り 扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきで ある。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者に つきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設ける ことは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、 賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に 具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文 書〔本件 90 % 条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定
【1】 の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定 めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件 90 % 条項等の内容を具体的 に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件 90 % 条項は、労働基準法 65 条で認められた産前産後休業を取る権利〔… (略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述の ような労働基準法 65 条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権 利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が (3) 場合に限り、公 序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
【3】 事業者は、労働安全衛生法第 22 条に基づき、健康障害を防止するため 必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生 管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理 者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の 労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 (4) 及 び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。
【4】 労働安全衛生法第 42 条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第 2 に掲 げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所に おいて使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも ののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 を具備しなければ、 (5) 、又は設置してはならない。 」と定めている。
出典: 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問1(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)